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次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業(の受入れ)を行うことができません。 |
(1) |
港湾運送業務 |
(2) |
建設業務 |
(3) |
警備業務 |
(4) |
病院等における医療関係の業務※1 (紹介予定派遣をする場合は除きます。) |
(5) |
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 |
(6) |
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務 |
(7) |
建築士事務所の管理建築士の業務 |
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※1 |
労働者派遣事業を行うことができない医業等の医療関連業務は、a) 病院、診療所、助産所、b) 介護老人保健施設、c)
医療を受ける者の居宅において行われるものに限られます。
つまり、以下のような施設において行われる医業等の医療関連業務は労働者派遣事業の対象となります。
【 労働者派遣事業の対象となる施設の例 】
・養護法人ホーム
・特別養護老人ホーム
・老人デイサービスセンター
・身体障害者療護施設
・身体障害者更生施設
・乳児院
・保育所
・知的障害児施設 等
また、ホームヘルパー等介護の業務については、労働者派遣を行うことができます。 |
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